リサイクルトナー業界のお話
リサイクルトナーのことや業界情報などを日記とともに不定期にお届けします。
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2006年08月17日(Thu)▲ページの先頭へ
リサイクルトナーって品質を保証基準がないんです。part2
先日、業界団体
日本カートリッジリサイクル工業会(AJCR)の 「トナーカートリッジ・リユースラベル」について エントリしましたが、今回はこのラベル以外で リサイクルトナーに貼付される あたかも品質を保証していそうなラベルについて 続編として紹介します。 【STMCラベル】 STMCはStandardized Test Methods Committeeの略で 世界で唯一リサイクルトナーの為の統一規格です。 リサイクルトナーの為の統一規格だから なんだか品質も保証してくれそうな印象ですが 残念ながら品質までは保証していません。 Standardized Test Methods Committeeを日本語に 訳してみれば判りますが、直訳すると 「標準化された試験方法の委員会」となります。 STMCという団体にて標準化された印字テスト方法を 決まった手順で行えばいいんです。 もちろん全件テスト・レポート提出する訳ではなく 抽出データにてSTMCへ定期的に レポートを提出していればOKです。 あくまでも決められた試験方法を決められた手順で行い その一部をレポート提出すればいいだけです。 やはり全く品質の保証は関係ありません。 現在日本カートリッジリサイクル工業会(AJCR)加盟工場では 中堅のN社のみが取得しています。 ※ しかもこのN社の社員がアジア地区のトレーナー となっていますので、新たな取得企業の審査や 通常の業務を行うこととなります。 しかしながら工業会に加盟している工場であれば ほぼ間違いなくSTMCに合格できるレベルの 印字テストは行っているはずですので 唯一取得しているN社製のリサイクルトナーが 取り立ててすごいということでは決してありません。 また現状はN社の社員にお願いをしなければ STMCラベルを取得できないということですから 他工場からすればそこまでして 取得する意味がない訳です。 それでもここ数ヶ月で2社が取得へ動きました。 大手のS社とG社です。 この2社が加わると知名度もアップしますので 若干状況に変化があるかもしれませんが。。。 この他にISOやエコマークなどがリサイクルトナーに ラベルとして貼付されているものもありますが、 いずれも品質の保証をするものではありません。 因みにエコマークは中堅B社の一部製品のみで 取得されています。 ![]() ※ コメントは下の Comments/TrackBack からお願いします。m(__)m
2006年08月02日(Wed)▲ページの先頭へ
偽造品にご注意下さい!
キヤノン製純正トナーカートリッジの偽造品が
出回っていることが確認されました。 恐らく中国で型をおこして作られたものだと思われます。 外箱も見分けがつかないくらいソックリに作られています。 ただカートリッジ本体は本物と比べてみると 使用部品など数箇所異なる部分が発見出来ますが、 偽造品と本物を見比べてみないと判らないようです。 偽造品をご使用されますと、 印字品位の低下などの発生する場合があります。 またプリンタ本体の故障を引き起こす可能性もあります。 偽造品によるる故障や事故につきましては メーカー保障の対象外となりますのでご注意下さい。 現在確認されているカートリッジ型番 EP−25 EP−26 EP−32 EP−66 なお、これら偽造品の使用済カートリッジは リサイクルトナーとして再利用も出来ません。 ![]() ※ コメントは下の Comments/TrackBack からお願いします。m(__)m
2006年06月28日(Wed)▲ページの先頭へ
リサイクルトナーって品質を保証する基準がないんです。
こう言ってしまうと元も子もないだろ〜って
思われるかもしれませんが、事実なんです。 ですからいい加減な販売業者の 部材も交換しない、トナー充填するだけの 超格安な(コストがかからないから当たり前) リサイクルトナーによって 全体のイメージを悪くしたりもしています。 業界団体として日本カートリッジリサイクル工業会(AJCR)もありますが、あまり機能はしていません。 事実として、 工業会では会員企業は「環境対策標準書」を遵守し 該当製品に「トナーカートリッジ・リユースラベル」 を貼付することとしておりますが、 全会員企業、全製品に貼付されている訳ではありません。 と言うよりも貼っていない会員企業、 製品のほうが多いんです。 普及していない要因は上記のように 会が機能していないことも大きいのですが このラベルは会員企業が別途購入しなければ いけないということが普及しない要因だと考えます。 ある会員企業からは貼っても貼らなくても品質を保証する ものではないのだからわざわざ購入してまで (コストアップしてまで)貼る必要性はないとう 声も聞いております。 弊社は会員企業ではないので 直接会へ提案をすることは出来ません。 ですので、先日大手S社の担当の方へ下記のような 提案をさせて頂きました。 【ラベル普及の提案】 ・現在より年会費がUPするが、 工業会の年会費の中にラベル代金を組み込む ・会員企業間で生産本数に差があるので、 生産本数の少ない企業へ合わせたラベル枚数を配布し、 その数量以上必要な企業は別途購入する この様に改定すれば少なくても配布した枚数分だけは 間違いなく製品に貼付され、現在よりはラベルの認知度が UPするものと思います。 当ブログをご覧の工業会会員企業関係者様へ 複数企業からの提案であれば更に実現性が増すものと 思われますので、是非次回の会合の際に提案のほど よろしくお願いいたします。 業界の発展と工業会が機能することを切に願う 店長よりの提案でした。 ※ 賛助会員でもいいので工業会に 入れないものですかね? ![]()
2006年05月31日(Wed)▲ページの先頭へ
どうなる?リサイクルインク。。。 続報
先日C社がR社以外のリサイクルインク製造メーカーや
輸入会社へ文書を送付したという記事をエントリしましたが 本日はその続報になります。 どうやらその文書は量販店など小売ルートにて 店頭などに並んでいる商品を製造している メーカーをターゲットにした模様です。 ですので主に納品ルートで供給されている E社やN社には文書は送付されていないようです。 文書を受け取った各社はそれぞれ 製造方法がR社とは異なるので特許には抵触しないとして C社と戦うようです。 また、おおもとのR社との問題では 和解に向けた動きもあるとの噂が。。。 (環境省あたりからの圧力か???) (こちらも噂ですが)R社の弁護士が かなり弱気になっているとの情報もあるので もしかしたら和解案を受け容れてしまうのかも 知れません。 ![]()
2006年04月28日(Fri)▲ページの先頭へ
どうなる?リサイクルインク。。。
先日判決の出たリサイクルインク訴訟問題に関して
とうとうC社が動いたようです。 参考記事 ↑の訴訟はR社の製造するリサイクルインクにのみ 適用されるものでありましたが、 とうとう他のリサイクルインク製造メーカーや輸入会社へ C社より文書が送付されたようです。 詳細は不明ですが、最後通告のようなものらしいです。 きっとここで抵抗するとR社と同様に訴訟になるのでしょう。 R社の最高裁への上告の行方も気になるところでしたが その前にC社が動きました。 もうR社との訴訟はほぼ勝利を確信しているのでしょうか。。。 ![]()
2006年04月05日(Wed)▲ページの先頭へ
サイトの販売
先日WEBサイトを売買できるページを見つけた。
そこにはリサイクルトナーを扱う会社が 本業に専念する為(?)サイトを売りに出していた。 サイトと顧客は簡単に売買できるのだろうけど その仕入先となるリサイクルトナーメーカーは 販売先となる会社が変更となる訳だから 単純にそのまま同一条件で取引が出来る訳はないと 思ったのですが。。。 顧客は見かけ上は同一サイトへ注文を出していても 運営会社が異なれば、同じ対応は出来ないと思うし 仕入先との取引条件が異なれば 同一価格での販売も難しくなるはずです。 最悪のケースは取引をしないかも知れませんし。。。 単純には行かないと思うのだけれどもなぁ その後どうなったものか同業だけに興味はあります。 ![]()
2006年02月03日(Fri)▲ページの先頭へ
リサイクルインクについて
かなり大きく取り上げられていますね。
とうとう二審で逆転判決が出てしまいました。 参考記事 弊社でもリサイクルインクを扱っておりますので この判決の行方は気にしていました。 一審から二審までの間にどうも雲行きが怪しいという 噂レベルの情報が入ってきていたのですが 結果そのとおりとなってしまいました。 新聞記事などでは「リサイクルインク」がすべてNO みたいなニュアンスで取り上げられているものもありますが 今回裁判の争点はR社の製造方法では C社の特許に抵触するというものであり、 現段階ではR社のリサイクルインクのみが 特許侵害であるということなのです。 つまり今の所、R社のリサイクルインク以外は 大丈夫ということです。 ただ、今後C社よりR社以外のメーカーへも同様の 展開が予想されるわけですが、 弊社取り扱いのリサイクルインクにつきましては 特許を侵害するような製造方法ではないので 何ら問題は無いという見解です。 製造方法は企業秘密なのでなぜOKかは 私にも教えてはもらえませんでしたが。。。 今までリサイクルトナーについては C社も含め各メーカーは容認して来た訳だが 今回の判決を受けてどこまで波及していくのか? 官公庁でもリサイクルトナー指定の入札も多数ある訳で、 現状に即した対応を期待したいものです。 ![]()
2005年11月05日(Sat)▲ページの先頭へ
リサイクル品は違法なのか?
昨年の4月に某メーカーが
リサイクルインクは特許権を侵害していると 東京地裁に提訴した。 同12月の一審では特許権は侵害していないとの 判断が下された。 しかしながらインクやトナー類の消耗品で儲けたい メーカーはこれが不服と提訴した。 その二審の弁論が11/4に開かれた。 官公庁でも入札にもリサイクルトナー が存在するようにリサイクル商品は既に 社会的に認知されている。 海外でもHPが同様に特許権侵害の提訴をしたが やはり敗訴している。 「リサイクル商品は容認」が世界的な流れでもあるが、 今回の二審の判断はどうなるのだろうか? 一審と反対の判断が下された場合は、 リサイクルトナーについても提訴してくることも予想される。 判決が気になるところだ。 ![]() |
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